裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行ウ)30

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成8年12月25日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

市が,市長を代表者とする財団法人との間で締結した,同財団法人が使用した施設等を買い受ける旨の契約が,民法108条に定める双方代理の禁止の規定に違反するなどとしてした,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づく市長個人らに対する損害賠償請求等が,一部認容された事例

裁判要旨

市が,市長を代表者とする財団法人との間で締結した,同財団法人が使用した施設等を買い受ける旨の契約が,民法108条に定める双方代理の禁止の規定に違反するなどとしてした,地方自治法(平成14年法律第4号による改正前)242条の2第1項4号に基づく市長個人らに対する損害賠償請求等につき,前記市長は市と財団法人の双方を代表して,前記契約を締結したと認められるところ,民法108条は,地方公共団体の長が,自らが代表者である他の団体との間で,双方を代表して契約を締結する場合について類推適用されるというべきであるから,前記契約は無権代理人により締結されたものということができ,市議会の議決があったからといって無権代理行為に対する本人の追認があったということはできないので,前記契約は違法無効なものであるなどとして,前記請求を一部認容した事例

全文

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