裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ウ)24

事件名

在留資格変更申請不許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成8年12月18日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 出入国管理及び難民認定法別表第2所定の「日本人の配偶者等」の意義 2 法務大臣が,「短期滞在」の在留資格で本邦に在留する外国人に対してした,「日本人の配偶者等」の在留資格への在留資格変更不許可処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 出入国管理及び難民認定法は,個々の外国人が本邦において行おうとする活動内容に着目し,一定の活動を行おうとする者のみに対して,その活動内容に応じた在留資格を付与し,本邦への在留を認めることとしているものであるから,同法別表第2所定の「日本人の配偶者等」の在留資格を有するというためには,当該外国人が日本人と法律上有効な婚姻関係にあるのみでは足りず,当該外国人が本邦において行おうとする活動が日本人の配偶者としての活動に該当することを要するところ,夫婦としての同居,協力,扶助が,日本人の配偶者としての活動に当たることはいうまでもないが,当該外国人が日本人の配偶者の遺棄等により前記同居等を行うことができない状態に陥った場合であっても,婚姻関係が形がい化しているとまでは認めることができない段階においては,なお日本人の配偶者としての活動を行う余地があるから,当該外国人は前記在留資格を有するものと解するのが相当であり,他方,当該外国人と日本人の配偶者との婚姻関係が回復し難いまでに破たんし,互いに婚姻関係を維持継続する意思もなく,婚姻関係がその実体を失って形がい化しているような場合には,当該外国人について前記在留資格を認めることはできないというべきである。 2 法務大臣が,「短期滞在」の在留資格で本邦に在留する外国人に対してした,「日本人の配偶者等」の在留資格への在留資格変更不許可処分の取消請求につき,前記外国人とその日本人の配偶者との婚姻関係は,既に回復し難いほどに破たんし,実体を失って形がい化していたから,前記外国人について,「日本人の配偶者等」の在留資格を認める余地はないなどとして,前記請求を棄却した事例

全文

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