裁判例結果詳細

事件番号

平成8(行ウ)10

事件名

損害賠償等請求事件

裁判年月日

平成8年12月16日

裁判所名

浦和地方裁判所

分野

行政

判示事項

市が他市と合併することを前提とした政令指定都市推進に関する費用を支出したことは市の策定した基本構想等の内容と相いれない違法なものであるとしてした市長個人等に対する損害賠償請求及び市長に対する差止請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

市が他市と合併することを前提とした政令指定都市推進に関する費用を支出したことは市の策定した基本構想等の内容と相いれない違法なものであるとしてした市長個人等に対する損害賠償請求及び市長に対する差止請求につき,地方自治法2条5項に定める基本構想の趣旨は,各種法規に定められた関連の計画との調整の基準ともなるような,市町村の運営,施策についての総合的で長期的計画的な施策方針を定立することにあり,基本構想が個々の施策に対して法的拘束力を有することまで定めたものではないと解するのが相当であるから,市町村が実施する具体的施策が基本構想と異なるという理由のみによっては,同施策を直ちに違法ということはできないなどとして,前記各請求を棄却した事例

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