裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行コ)130

事件名

仮換地指定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成8年11月14日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

土地区画整理事業施行者が当初の仮換地計画に定められた計画道路を変更して仮換地指定処分をしたことにより,自己所有建物の一部除却を余儀なくされたことは,これによりその所有する建物の一部除却を免れた近隣地所有者との間において著しい不公平となり,照応の原則に違反するなどとしてした前記処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

土地区画整理事業施行者が当初の仮換地計画に定められた計画道路を変更して仮換地指定処分をしたことにより,自己所有建物の一部除却を余儀なくされたことは,これによりその所有する建物の一部除却を免れた近隣地所有者との間において著しい不公平となり,照応の原則に違反するなどとしてした前記処分の取消請求につき,前記処分及び前記近隣地所有者の受けた仮換地指定処分は,いずれも現地仮換地であって,従前地との位置,地質,利用状況,環境等において同一であり,その減歩率においても特に不利益ということはできないから,照応の原則に反するものとはいえないなどとして,前記請求を棄却した事例

全文

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