裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ウ)3

事件名

違法支出金補填請求事件

裁判年月日

平成8年6月25日

裁判所名

静岡地方裁判所

分野

行政

判示事項

在職中に禁固以上の刑に処せられたことのみを市長に対する退職手当の不支給事由として定める特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年静岡市条例第33号,平成6年静岡市条例第60号による改正前)9条等の規定が憲法14条1項に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長の職にあった者に対してされた退職手当相当額の不当利得返還請求が,棄却された事例

裁判要旨

在職中に禁固以上の刑に処せられたことのみを市長に対する退職手当の不支給事由として定める特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年静岡市条例第33号,平成6年静岡市条例第60号による改正前)9条等の規定が憲法14条1項に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長の職にあった者に対してされた退職手当相当額の不当利得返還請求につき,同条例9条等の規定は,市職員であれば懲戒免職処分の事由となるべき程度の非行により市長が,退職するに至る場合にも,退職手当を支給することとして,市長と市職員とで異なる取扱いをすることを定めるものであるが,両者の間には,その身分取得の方法,在職期間,職務の内容等公務員としての地位に制度上顕著な差異が存することなどからすれば,前記規定が憲法14条1項に違反するとはいえないとして,前記請求を棄却した事例

全文

全文

ページ上部に戻る