裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成7(行ケ)3
- 事件名
地方自治法151条の2第3項に基づく職務執行命令裁判請求事件
- 裁判年月日
平成8年3月25日
- 裁判所名
福岡高等裁判所 那覇支部
- 分野
行政
- 判示事項
1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条1項,土地収用法36条5項に基づく知事の署名等代行事務の機関委任事務該当性 2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条1項,土地収用法36条5項に基づく署名等代行事務の主務大臣 3 土地収用法36条5項に基づき知事が署名等代行事務を行う場合における土地調書及び物件調書についての審査義務等の範囲 4 土地収用法36条2項の定める土地所有者等の立会いの意義 5 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の合憲性 6 県知事に対し,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条1項,土地収用法36条5項に基づく署名等の代行を命ずることを求める職務執行命令訴訟が,認容された事例
- 裁判要旨
1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条1項,土地収用法36条5項に基づく知事の署名等代行事務は,地方自治法151条の2第1項に定める国の機関としての都道府県知事の権限に属する国の事務に当たる。 2 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条1項,土地収用法36条5項に基づく知事の署名等代行事務の主務大臣は,内閣総理大臣である。 3 土地収用法36条5項に基づき知事が署名等代行事務を行う場合,知事は,土地調書及び物件調書の内容の正確性を審査するまでの義務はなく,前記各調書が測量,調査その他の資料に基づき一応の合理性の認められる方法により作成されたものであることを確認できれば署名等代行事務を執行すべきである。 4 土地収用法36条2項は,土地調書及び物件調書作成の全過程での土地所有者及び関係人の立会いを要求しているのではなく,調書が法的に成立する署名押印の段階で,土地所有者等が調書を示されてこれに立ち会うことを求めているものと解されるから,同規定にいう立会いとは,署名押印を求められる場所での立会いを意味するものであって,土地等の所在する現場で行われることを要しない。 5 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法は,憲法前文,9条,13条,29条3項,31条に違反しない。 6 県知事に対し,日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法14条1項,土地収用法36条5項に基づく署名等の代行を命ずることを求める職務執行命令訴訟につき,地方自治法150条に基づく指揮監督や同法246条の2に基づく措置要求に同知事が従う見込みはないというべきであるから,同法151条の2第1項から8項までに規定する措置以外の方法によって,同知事が署名等代行を執行しないことの是正を図ることが困難であり,また,署名等代行拒否行為は,防衛施設局長による裁決申請の機会を失わせ,収用委員会における審理及び判断を経させることなく,その前段階において国による土地の使用権の取得及び条約上の義務の履行の可能性を完全に奪うもので,それを放置することにより著しく公益を害することが明らかであるとして,前記訴えが認容された事例
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