裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ケ)129

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

平成8年2月29日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

公職選挙法15条5項の規定により,衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に合わせて,一つの郡市の区域を分割して県議会議員の選挙区を定めた千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定が,適法とされた事例

裁判要旨

公職選挙法15条5項の規定により,衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区に合わせて,千葉県議会議員の松戸市選挙区(定数6)を同市南選挙区と同市北選挙区に分割した上,同市南選挙区の定数を4,北選挙区の定数を3と定める千葉県議会議員の選挙区等に関する条例(昭和49年千葉県条例第55号)の議員定数配分規定につき,同項は都道府県議会議員の選挙区と衆議院(小選挙区選出)議員の選挙区との調整を図ることによって,両者が異なる場合に生ずる混乱を防止し,地域住民の公平と便宜等を図った規定であって,同項を適用するか否かの選択は議会の裁量事項であるから,議員一人当たりの人口の較差の拡大を招く場合であっても同項の適用が許されないものではなく,また,議会には,同条8項ただし書により,特別の事情があるときは,おおむね人口を基準として地域間の均衡を考慮して議員定数の配分をし得る裁量権をも与えられていると解されるところ,前記議員定数配分規定における選挙区及び定数の定めは,公職選挙法271条2項所定の特例選挙区を含めた各選挙区間の人口較差を3.5倍以内におさめるなどの考慮に基づいて定められたものであり,議会に与えられた裁量権の合理的行使と認められるとして,前記議員定数配分規定が適法とされた事例

全文

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