裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ウ)6

事件名

不作為の違法確認請求事件

裁判年月日

平成8年1月31日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 県建築基準法施行細則が建築基準法6条1項に基づく建築確認申請はその申請に係る建築物の所在地の市町村長を経由しなければならない旨定めている場合の同申請の効果発生時期 2 町が,いわゆるラブホテルを建築しようとする者に対し,同町のラブホテル建築等規制条例に基づく届出をするよう行政指導を行っていたことを理由に,県建築主事が同人のした建築確認申請に対して何らの処分をしないことが違法であるとして提起された不作為の違法確認請求が,認容された事例

裁判要旨

1 県建築基準法施行細則が建築基準法6条1項に基づく建築確認申請はその申請に係る建築物の所在地の市町村長を経由しなければならない旨定めている場合につき,同施行細則の規定は申請書の受付機関を定めるものとして適法であり,申請者が,受付機関である市町村役場の所定窓口において,確認申請の意思を明示した上,確認申請書を担当者に提示すれば,申請の効果が発生する。 2 町が,いわゆるラブホテルを建築しようとする者に対し,同町のラブホテル建築等規制条例に基づく届出及び町長の同意の申請をするよう行政指導を行っていたことを理由に,県建築主事が同人のした建築確認申請に対して何らの処分をしないことが違法であるとして提起された不作為の違法確認請求につき,建築主が当該行政指導には応じられないとの意思を明確に表明して建築確認申請に対する判断を求めたときは,同人の行政指導に対する不協力が社会通念上正義の観念に反するといえる特段の事情がある場合を除いて,申請に対して何らの処分をしないことは違法というべきであるところ,同人は,当該建築確認申請に際し,当該行政指導に応じないとの意思を明確に表明し,県建築主事に対し確認申請に応答すべきことを求め,また,同人の行政指導に対する不協力が社会通念上正義の観念に反するとはいえないとして,前記請求が認容された事例

全文

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