裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行ウ)3

事件名

使用権設定に関する認可申請棄却決定取消請求事件

裁判年月日

平成8年1月26日

裁判所名

松山地方裁判所

分野

行政

判示事項

森林法50条1項に基づく使用権設定に関する協議の認可申請に対し県知事がした棄却決定が,当該申請は同項後段にいう「他の土地をもつて代えることが著しく困難である」こと及び同項前段にいう「他人の土地を使用することが必要且つ適当であ」ることのいずれの要件も満たさないとして,適法とされた事例

裁判要旨

山林所有者が木材搬出のためにした森林法50条1項に基づく使用権設定に関する協議の認可申請を棄却した県知事の決定につき,同項後段にいう「他の土地をもつて代えることが著しく困難である」ことの要件には,技術的な困難だけではなく,経済的な困難も含まれるが,同項が「著しく困難である」ことを要求している趣旨からすると,山林所有者が,自己所有地を利用できるのに他人の土地を使用して木材を搬出した方が費用が相対的に安いという程度ではこの要件を満たさないとした上,当該申請については,申請者が予定している経路(申請路線)以外の経路(代替路線)が存在し,代替路線による木材の搬出が技術的に実施困難であるとは認められない上に,搬出に要する費用は,代替路線による場合の方が安いから,前記要件を満たさないとし,また,代替路線による木材の搬出の方が申請路線による場合よりも他人の土地に対する権利の侵害が少ないから,同項前段にいう「他人の土地を使用することが必要且つ適当であ」ることの要件も満たさないとして,前記決定が適法とされた事例

全文

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