裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ケ)236

事件名

当選無効及び立候補禁止請求事件

裁判年月日

平成8年1月18日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

公職選挙法251条の2第1項5号にいう公職の候補者等の秘書が同法221条1項1号所定の罪を犯し刑に処せられたことを理由として,同法211条1項,251条の2第1項に基づき県議会議員選挙の当選人に対して提起された当選無効請求及び立候補禁止請求を認容した事例

裁判要旨

県議会議員選挙の当選人(甲)に当選を得させる目的で公職選挙法221条1項1号所定の罪を犯し,刑に処せられた者(乙)が,同法251条の2第1項5号にいう公職の候補者等の秘書に当たるとして,同法211条1項,251条の2第1項に基づき,甲に対して提起された当選無効請求及び立候補禁止請求につき,乙は,甲から同人の議員秘書である旨を表示した名刺の使用を許容され,議員秘書として給与の支払を受けた上で,同人の行動予定を管理し,会合等に同人の名代として出席してあいさつ状を代読し,同人の後援会の収支報告書を作成し,前記選挙に際して選挙管理委員会に同人の立候補届出のために出頭するなど,同人の政治活動に有益な行為を行っていたものであるから,公職の候補者等の秘書に当たるとして,前記請求を認容した事例

全文

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