裁判例結果詳細

事件番号

平成7(行ケ)3

事件名

選挙無効請求事件

裁判年月日

平成7年12月27日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

名古屋市議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和42年名古屋市条例第4号)の議員定数配分規定が,平成7年4月9日施行の同議会議員選挙当時,公職選挙法15条8項に違反していたとは認められないとした事例

裁判要旨

名古屋市議会の議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例(昭和42年名古屋市条例第4号)の議員定数配分規定につき,平成7年4月9日施行の同議会議員選挙当時,直近の国勢調査結果である平成2年10月の国勢調査人口確定値に基づけば,議員一人当たりの人口の最大較差は1対1.73に及び,定数2人の差のある顕著な逆転現象が4通り存在し,人口比定数と条例定数との間に2人の差がある選挙区も2選挙区あるなど,前記定数配分規定は公職選挙法の定める人口比例原則から相当に離れた状態にあったといわなければならないが,有権者数に基づけば最大較差は1対1.57にとどまり,前記顕著な逆転現象はないことや,市中心部において人口(常住人口)の減少が著しいのに対して昼間人口が多大な増加を続けており,行政需要の不均衡について議員の定数を調整して実質的均衡を図る必要が認められること,市議会においても前記の不均衡状態を放置しているわけではなく,平成7年度の国勢調査の結果を待って定数是正を検討すべきものとしていること等を考慮すれば,前記選挙当時の投票価値の不平等は,地域間の均衡を図るために通常考慮し得る諸般の要素を考慮してもなお,一般に合理性を有するものとは考えられない程度に達していたとまではいえないから,前記定数配分規定は公職選挙法15条8項に違反しないとした事例

全文

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