裁判例結果詳細

事件番号

平成6(行ウ)279

事件名

国籍存在確認請求事件

裁判年月日

平成7年12月22日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

中華人民共和国(以下「中国」という。)在住中に自己の志望により中国国籍を取得して日本国籍を失ったとして戸籍から除籍されたいわゆる中国残留孤児がした日本国籍を有することの確認請求が,認容された事例

裁判要旨

中華人民共和国(以下「中国」という。)在住中に自己の志望により中国国籍を取得して日本国籍を失ったとして戸籍から除籍されたいわゆる中国残留孤児がした日本国籍を有することの確認請求につき,国籍法(昭和59年法律第45号による改正前)8条所定の日本国籍の喪失事由である自己の志望により外国の国籍を取得したことの立証責任は,日本国籍の喪失を主張する者が負担するとした上,自ら希望して中国国籍に入籍した旨の前記孤児の供述が記載された法務省職員作成の聴取書は,聴取の際の通訳の正確性に疑問があるから,これによって前記孤児がその意思に基づいて中国国籍の入籍手続をしたと認めることはできず,前記国籍喪失事由は,いまだ立証されていないとして,前記請求を認容した事例

全文

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