裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(行ウ)8

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

平成7年12月8日

裁判所名

京都地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく損害賠償請求訴訟において,行政事件訴訟法15条の準用により被告の変更をすることができるとした上,変更後の被告との関係において,改めて住民監査請求を経ることは要しないとした事例 2 架空の会合の費用の名目で市の公金支出がされた場合に公金支出決定をした専決権者に対してされた地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく損害賠償請求が,認容された事例 3 架空の会合の費用の名目で市の公金支出がされた場合に公金支出決定をした専決権者の上位の専決権者に対してされた地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく損害賠償請求訴訟において,行政事件訴訟法15条の準用により被告の変更が許されるとした上,監査請求の対象となるべき財務会計行為,同行為を違法とする事由,求められた措置は,被告の変更の前後でほぼ同一であり,また,変更後の被告らも,既にされた監査請求の対象者に含まれていたといえるから,変更後の被告らに対する訴えにつき改めて住民監査請求を経る必要はないとした事例 2 架空の会合の費用の名目で市の公金支出がされた場合に公金支出決定をした専決権者に対してされた地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく損害賠償請求につき,同法232条以下の支出に関する定めや,地方財政法4条等の関係法令によって,財務会計行為は予算の範囲内において正確,厳正,公正に処理されることが求められており,真実に合致した会計処理をすべきことがその前提とされているといえるから,虚偽架空の事実に基づいて会計処理が行われ,公金が支出された場合,かかる公金支出はそれだけで当然に違法であり,地方公共団体には当該支出金額に相当する損害が発生したものというべきであるとして,前記請求を認容した事例 3 架空の会合の費用の名目で市の公金支出がされた場合に公金支出決定をした専決権者の上位の専決権者に対してされた地方自治法242条の2第1項4号前段に基づく損害賠償請求につき,上位の専決権者と現実に専決権限を行使した下位の専決権者との関係は,普通地方公共団体の長と専決権者との関係とは異なり,現実に専決権限を行使して財務会計上の行為をしたと認められる者についてのみ責任を論ずれば足りるとして,前記請求を棄却した事例

全文

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