裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成7(行コ)16
- 事件名
千葉市長公金支出差止請求控訴事件
- 裁判年月日
平成7年11月30日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
地方自治法242条の2第1項1号に基づき特定の清掃工場の建設に関する総事業費の支出負担行為及び支出命令の差止めを求める訴えが提起された後に,当該工場建設に関する個別の契約に係る公金の支出命令の差止めを求める訴えが提起された場合と二重起訴禁止及び別訴禁止の原則
- 裁判要旨
地方自治法242条の2第1項1号に基づき,特定の清掃工場の建設に関する総事業費の支出負担行為及び支出命令の差止めを求める訴え(甲訴訟)が提起された後に,当該工場の工場棟杭打工事請負契約及びプラント工事請負変更契約が締結されたため,これらの契約に係る公金の支出命令の差止めを求める訴え(乙訴訟)が提起された場合につき,甲訴訟は,後に具体化,現実化することが予定されているすべての支出負担行為とこれに基づくすべての支出命令の差止めを求めるものであり,乙訴訟は,甲訴訟で差止めの対象とされている財務会計上の行為に包摂され,その一部となる関係にある支出命令について重複して差止めを求めるものであるところ,差止訴訟の対象の同一性は,財務会計行為の同一性によって判断すべきものであり,そのことは,乙訴訟において甲訴訟提起後に生じた違法事由が主張されているとしても異なるところはないから,乙訴訟のうち,甲訴訟と同一原告によって提起された部分は民事訴訟法231条の二重起訴禁止の規定に,別の原告によって提起された部分は地方自治法242条の2第4項の別訴禁止の規定に,それぞれ違反し,いずれも不適法である。
- 全文