裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成4(行ウ)5
- 事件名
徳島市長交際費支出関係文書部分非公開処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成7年6月2日
- 裁判所名
徳島地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 市長交際費の支出命令書及び領収書に記載された債権者の印影及び振込先が,徳島市公文書の公開等に関する条例(昭和61年徳島市条例第25号)6条3号に定める公開しないことができる情報に該当しないとされた事例 2 市長交際費の名目で支出された新聞等の購読料及び広告料の領収書に記載された債権者の住所,氏名が,徳島市公文書の公開等に関する条例(昭和61年徳島市条例第25号)6条9号に定める公開しないことができる情報に該当しないとされた事例
- 裁判要旨
1 市長交際費の支出命令書及び領収書についての公文書公開請求に対し,市長が,前記各書類に記載された債権者名を公開する一方,債権者の印影及び振込先は,徳島市公文書の公開等に関する条例(昭和61年徳島市条例第25号)6条3号に定める非公開事由である法人等に関する情報又は事業を営む個人に関する情報であって,当該法人等又は当該事業を営む個人の事業活動上の利益を害することが明らかであるものに該当するとして非公開とした場合につき,前記非公開条項は,生産技術上,販売上又は営業上のノウハウに関する情報等一般に競争の分野としてとらえられる情報,経営方針,財務管理,労務管理に関する情報,社会的評価又は社会的活動の自由等が損なわれると認められる情報等,競争上,内部管理上,信用上等の支障を生じさせることが明らかなものであって,本来外部に公開することを予定しないものを非公開とする趣旨であるとした上,前記債権者の印影及び振込先は,もともと外部に公開して使用することが予定されている情報であり,公開することによって競争上,内部管理上,信用上等の支障を生じさせるものであるとはいえず,法人等又は事業を営む個人に不利益を与えることになる情報とは認められないとして,同号所定の公開しないことができる情報には該当しないとした事例 2 市長交際費の名目で支出された新聞等の購読料及び広告料の領収書に記載された債権者の住所,氏名が,徳島市公文書の公開等に関する条例(昭和61年徳島市条例第25号)6条9号が非公開事由として定める市等が行う事務又は事業に関する情報であって,当該事務又は事業の性質上,公開することにより当該事務又は事業の公正又は円滑な執行を著しく困難にするおそれがあるものに当たるかどうかにつき,前記購読料及び広告料は,新聞等の購入の対価あるいは新聞等に広告を掲載する代金であって,そのような支出が交際の相手方との信頼関係ないし友好関係の維持増進を目的として行われるとは認められず,市長の交際事務に関するものとはいえないとして,前記債権者の住所,氏名は同号所定の公開しないことができる情報には該当しないとした事例
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