裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
昭和62(行ウ)1
- 事件名
損失補償請求事件
- 裁判年月日
平成7年5月31日
- 裁判所名
宇都宮地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 仮換地指定処分の効力発生時に現実に使用収益していなかった従前地の所有者に対する土地区画整理法101条1項に基づく損失補償の要否及びその範囲 2 仮換地指定処分の効力発生時に現実に使用収益していなかった従前地の所有者がした土地区画整理法101条1項に基づく損失補償請求が,一部認容された事例
- 裁判要旨
1 仮換地指定処分において土地区画整理法99条2項に基づき仮換地の使用収益開始日は別に定めることとされたため,従前地,仮換地とも使用収益できない状態が生じた場合に,同処分の効力発生時において従前地が現実に使用収益されていなかったとしても,当該処分により従前地が使用収益可能な状態から使用収益不能な状態になったことには変わりはないから,従前地の所有者に対して同法101条1項に基づき当該従前地の地代相当額の補償をすることを要するが,その算定に当たっては,仮換地指定と同時に仮換地を使用収益できる者であっても土地区画整理事業遂行のために使用収益権に対する一般的制限が課されていることとの均衡から,当該従前地が土地区画整理事業の開始により課される一般的制限により使用収益が制約されている土地であることを考慮すべきである。 2 仮換地指定処分の効力発生時に現実に使用収益していなかった従前地の所有者がした土地区画整理法101条1項に基づく損失補償請求が,土地区画整理事業の開始により課される一般的制限による制約下での当該従前地の地代相当額の補償を要するとして,一部認容された事例
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