裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行コ)56

事件名

納骨堂経営許可処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成7年1月27日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

市長が,墓地,埋葬等に関する法律19条の3,10条1項に基づいてした納骨堂の経営許可処分について,当該納骨堂施設の周辺住民は,その取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例

裁判要旨

市長が,墓地,埋葬等に関する法律19条の3,10条1項に基づいてした納骨堂の経営許可処分は,当該納骨堂施設の周辺住民の権利利益に対して直接制限を加えるものではなく,周辺住民を含む不特定多数者の個別的,具体的利益は,同法が保護する公益の中に吸収解消され,周辺住民が前記許可処分により侵害されたと主張する利益は,公益の保護の結果として生ずる反射的利益にとどまり,また,市長が地方自治法15条に基づいて定めた大阪市墓地埋葬等に関する法律施行細則(昭和31年大阪市規則第79号)8条に墓地等の新設等についての距離制限が定められていても,地方自治法15条に基づく同細則は法令に違反しない範囲で制定し得るものであるところ,墓地,埋葬等に関する法律の趣旨が前記のとおり公益保護を目的とする趣旨と解される以上,その下位法規たる同細則もその趣旨に沿って解釈されるべきであり,これを根拠に周辺住民の個別的利益が保護されていると解することはできないから,周辺住民は前記処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例

全文

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