裁判例結果詳細

事件番号

平成6(行ウ)20

事件名

道路工事施行承認無効確認請求,緑地回復工事請求事件

裁判年月日

平成6年10月28日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

市道付近に所在する団地の団地管理組合法人が,当該市道の敷地に関する工事について道路法24条に基づき市長がした承認の無効確認を求める訴えの原告適格を有しないとされた事例

裁判要旨

市道付近に所在する団地の団地管理組合法人が提起した,当該市道の敷地に関する工事について道路法24条に基づき市長がした承認の無効確認を求める訴えにつき,同条に基づく承認制度は,道路管理上の支障の防止という一般的公益を保護する規定であるが,承認に係る工事の対象となる道路が個人に個別的具体的利益をもたらしていて,当該工事によって個人の生活に著しい支障が生ずるといった特段の事情が存する場合に限って個別的利益を保護する趣旨を含むものと解され,この特段の事情の存する者は当該承認の無効確認を求めるにつき原告適格を有するとした上,前記敷地は前記団地管理組合法人の管理の対象となる土地に当たらないことからすると,当該団地管理組合法人が市に対し当該敷地を緑地以外に使用しないよう求める権利を取得することはあり得ないから,当該団地管理組合法人には前記特段の事情があるとはいえないとして,同法人は前記訴えの原告適格を有しないとした事例

全文

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