裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行コ)53

事件名

地方自治法242条の2に基づく不当利得返還,公金支出差止請求控訴事件

裁判年月日

平成6年10月25日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

市街地再開発事業の施設建築物の管理,運営等を目的とし,市の出資によって設立された株式会社であり,当時市長がその代表取締役の地位を占めていたいわゆる第三セクターに対し,市が職員を派遣して,これに給与等を支給したことが違法な公金の支出に当たるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記第三セクターに対してされた不当利得返還請求が,認容された事例

裁判要旨

市街地再開発事業の施設建築物の管理,運営等を目的とし,市が発行済株式総数の2分の1に当たる株式を有する株式会社であり,当時市長がその代表取締役の地位を占めていたいわゆる第三セクターに対し,市が当該第三セクターとの間で締結した協定に基づき職員を派遣して,これに給与等を支給したことが違法な公金の支出に当たるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,前記第三セクターに対してされた不当利得返還請求につき,現行法上職員を他の団体に派遣することができる場合は限定的に規定されていることなどに照らすと,専ら前記第三セクターの業務に従事し,市の業務に従事せず,市の上司の具体的な指揮,監督のされていない期間について給与等を支給することは許されず,前記協定のうち派遣された職員に対する給与等を市の負担において支給する旨の条項は地方自治法204条の2に違反するから,前記協定は公序良俗に反する契約として無効であると解するのが相当であるとして,前記不当利得返還請求が認容された事例

全文

全文

ページ上部に戻る