裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行ケ)107

事件名

裁決取消請求事件

裁判年月日

平成6年8月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

弁護士が,受任している事件の相手方の遺言執行者に就任し,遺言執行行為として前記事件の委任者に有利な形での訴えの取下げ,請求の認諾等を行ったことが弁護士法25条1号に違反するなどとしてされた,当該弁護士に対する業務停止1箇月の懲戒処分を維持した日本弁護士連合会の裁決につき,たとえ遺言執行者への就任が日本法ではなく外国法に準拠したものであったとしても同号違反を免れるものではないなどとして,前記裁決が適法とされた事例

裁判要旨

弁護士が,受任している事件の相手方の遺言執行者に就任し,遺言執行行為として前記事件の委任者に有利な形での訴えの取下げ,請求の認諾等を行ったことが弁護士法25条1号に違反するなどとしてされた,当該弁護士に対する業務停止1箇月の懲戒処分を維持した日本弁護士連合会の裁決につき,たとえ遺言執行者への就任が日本法ではなく外国法に準拠したものであったとしても,日本国内において,先に協議を受けて賛助し又はその依頼を承諾した当事者を相手方として,遺言の執行行為としての訴えの提起,応訴,和解,認諾,訴えの取下げ等をする場合には,弁護士の品位,信用について相手方や社会一般に多大の疑惑を生む点では,日本法に準拠して遺言執行者に就任した場合と異ならないから,同弁護士の行為は同号違反を免れるものではないなどとして,前記裁決が適法とされた事例

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