裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行コ)13

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

平成6年8月5日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

市の施行する土地区画整理事業においてされた保留地の売却が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された市長個人に対する損害賠償請求の訴えが,当該売却は,同法242条1項にいう財産の処分にも契約の締結にも当たらないとして,却下された事例

裁判要旨

市の施行する土地区画整理事業においてされた保留地の売却が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき提起された市長個人に対する損害賠償請求の訴えにつき,保留地は土地区画整理事業施行者としての市が取得するのであって,地方公共団体としての市が取得するのではなく,したがって,また,保留地の処分としての随意契約も,土地区画整理事業施行者としての市が締結するのであって,地方公共団体としての市が締結するのではないことなどからすれば,前記売却を住民訴訟の対象にすることは,地方公共団体が施行者となって行う土地区画整理事業の在り方そのものを直接住民訴訟の対象にすることになり,住民訴訟制度の予定しないところといわざるを得ないから,前記売却は,同法242条1項にいう財産の処分にも契約の締結にも当たらないとして,前記訴えを却下した事例

全文

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