裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成3(行ウ)24
- 事件名
行政処分取消請求,損害賠償請求事件
- 裁判年月日
平成6年7月26日
- 裁判所名
福岡地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 自家用電気工作物を設置する者がいわゆる電気管理技術者と業務委託契約を締結し,電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)77条2項所定の主任技術者不選任の承認を求めた同規則78条1項に基づく申請に対して通商産業局長がした当該申請を拒否する旨の処分につき,業務委託を受けた電気管理技術者は,その取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例 2 自家用電気工作物を設置する者が電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)77条2項所定の主任技術者不選任の承認を求めた同規則78条1項に基づく申請に対して通商産業局長がした当該申請を拒否する旨の処分の取消請求が,同処分に裁量権の濫用はないなどとして,棄却された事例
- 裁判要旨
1 自家用電気工作物を設置する者がいわゆる電気管理技術者と業務委託契約を締結し,電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)77条2項所定の主任技術者不選任の承認を求めた同規則78条1項に基づく申請に対して通商産業局長がした当該申請を拒否する旨の処分につき,前記主任技術者不選任承認制度は,たかだか自家用電気工作物の保安確保とその設置者の経済的負担との調和を図ることをその趣旨とするものにすぎず,同規則77条2項は,自家用電気工作物の設置者と業務委託契約を締結したにすぎないいわゆる電気管理技術者の利益を考慮した規定とまではいえないと解するのが相当であるから,前記の電気管理技術者が前記承認によって受ける利益を法律の保護する利益ということはできないとして,前記電気管理技術者は,前記処分の取消しを求める訴えの原告適格を有しないとした事例 2 自家用電気工作物を設置する者が電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)77条2項所定の主任技術者不選任の承認を求めた同規則78条1項に基づく申請に対して通商産業局長がした当該申請を拒否する旨の処分の取消請求につき,当該申請に係る業務委託契約の相手方であるいわゆる電気管理技術者が他に職業を有していることが明らかになった場合にはそのことが電気工作物の保安上明らかに支障がないと判断されない以上当該申請を拒否したとしても裁量権の濫用とはならないというべきところ,前記申請に係るいわゆる電気管理技術者は電気工事を目的の一とする株式会社の代表取締役であって,前記申請は保安の確保上支障がないとはいえないから,前記処分には裁量権の濫用はないなどとし,また,前記申請を拒否する旨の処分をする場合に事前に告知,聴聞の機会を与えることが必要とまではいえないなどとして,前記取消請求を棄却した事例
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