裁判例結果詳細

事件番号

昭和63(行コ)51

事件名

損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

平成6年7月20日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

市が,財団法人日本遺族会の一地方支部であり,地元戦没者の慰霊のために建てられた忠魂碑前における慰霊祭の挙行等の行事,事業活動を行う市遺族会に対し,補助金を交付したことなどが,憲法20条3項等に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対してされた損害賠償請求が,棄却された事例

裁判要旨

市が,財団法人日本遺族会の一地方支部であり,地元戦没者の慰霊のために建てられた忠魂碑前における慰霊祭の挙行等の行事,事業活動を行う市遺族会に対し,補助金を交付したことなどが,憲法20条3項等に違反するとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,市長個人に対してされた損害賠償請求につき,前記補助金の交付等は,宗教とのかかわり合いの程度が,我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,信教の自由の保障の確保という政教分離の制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとは認められず,憲法20条3項により禁止される宗教的活動には当たらないなどとして,前記損害賠償請求が棄却された事例

全文

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