裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行ウ)1

事件名

地方自治法242条の2第1項に基づく住民訴訟事件

裁判年月日

平成6年4月26日

裁判所名

旭川地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 町長が市町村議会議員により設立された核廃棄物の貯蔵施設等の誘致を目的とする団体に対してした補助金の交付決定が,地方自治法242条の2第1項2号所定の行政処分に当たらないとされた事例 2 町長が市町村議会議員により設立された核廃棄物の貯蔵施設等の誘致を目的とする団体に対してした補助金の交付決定が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき町長個人に対して提起された損害賠償請求が,前記交付決定は同法232条の2の規定に違反しないとして,棄却された事例

裁判要旨

1 町長が市町村議会議員により設立された核廃棄物の貯蔵施設等の誘致を目的とする団体に対してした補助金の交付決定につき,地方公共団体の長による補助金の交付決定は,本来その給付を求める申込みに対する承諾の意思表示という性質を有する非権力的なものであるから,法令等が特に補助金交付決定に対して処分性を付与したものと認められる場合に行政処分に該当するところ,前記交付の根拠となる補助金交付要綱は,法律又は条例等の委任を受けたものではなく,町の事務処理上の内部的規則にすぎず,交付の相手方の権利義務を法的に拘束するものではないとして,前記交付決定が地方自治法242条の2第1項2号所定の行政処分に当たらないとされた事例 2 町長が市町村議会議員により設立された核廃棄物の貯蔵施設等の誘致を目的とする団体に対してした補助金の交付決定が違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき町長個人に対して提起された損害賠償請求が,町長は,前記施設等を誘致するという政策の実現にとって必要であるとの政治的判断に基づき前記交付決定をしたものであり,町の過半数の住民は,選挙等において前記施設等の誘致に賛成する旨の意思表示をしているのであるから,公益性に関する町長の判断に裁量権の逸脱又は濫用はなく,前記交付決定は地方自治法232条の2の規定に違反しないとして,棄却された事例

全文

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