裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行コ)53

事件名

登録拒否処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成6年4月18日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 特定石油製品輸入暫定措置法(昭和60年法律第95号)5条1号,3号と憲法22条1項 2 通商産業大臣のした特定石油製品輸入事業の登録申請を拒否する処分が違法でないとされた事例

裁判要旨

1 特定石油製品輸入暫定措置法(昭和60年法律第95号)3条に定める登録制度は,石油の安定的な供給という重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であり,その登録要件を定めた同法5条1号及び3号の規定は,積極的,社会経済的政策目的を実現するための規制手段として著しく不合理であることが明白であるとはいえないから,憲法22条1項に違反しない。 2 特定石油製品輸入暫定措置法(昭和60年法律第95条)5条の登録要件は,輸入主体を同条1号ないし3号の要件を満たす者に限定するために設けられたものであり,同条各号の一つでも適合しない者については登録せず,かつ,石油製品の輸入を認めない趣旨であるとして,同条1号及び3号に適合しないことを理由に登録申請を拒否した通商産業大臣の処分は違法でないとした事例

全文

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