裁判例結果詳細

事件番号

平成5(行コ)146

事件名

損害賠償等請求控訴事件

裁判年月日

平成6年2月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

地方自治法232条の5第2項,同法施行令162条3号により概算払の方法によってされた補助金の交付についての住民監査請求につき,地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間の起算点である「当該行為のあつた日」は概算払のされた日と解するのが相当であるとした事例

裁判要旨

地方自治法232条の5第2項,同法施行令162条3号により概算払の方法によってされた補助金の交付についての住民監査請求につき,地方自治法242条1項は公金の支出一般を監査請求の対象とし概算払を除外していないから,概算払が監査請求の対象に含まれないとはいえないとした上,概算払は同法232条の5第2項に規定されている正規の支出方法であり,それ自体について従うべき財務会計法規が存する上,それにより,地方公共団体の資金が流出して私人に帰属するものであって,当該補助金については概算払の時点でその支出目的,金額及びその算定根拠が明確にされており,その違法性,不当性は補助金額の確定手続を経なくとも判断できるとして,同法242条2項本文所定の監査請求期間の起算点である「当該行為のあつた日」は前記概算払のされた日と解するのが相当であるとした事例

全文

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