裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
昭和62(行ウ)29
- 事件名
違法確認等請求事件
- 裁判年月日
平成5年12月22日
- 裁判所名
大阪地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 同一の怠る事実についての地方自治法242条の2第1項3号に基づく請求と同項4号後段に基づく請求との関係 2 財産区の管理者である市長が締結した同財産区の所有に係る土地の売買契約が手続上の違法により無効であるとして,市長に対してされた地方自治法242条の2第1項3号に基づく所有権移転登記の抹消登記を得ることを怠る事実の違法確認請求及び同項4号後段に基づき買主に対してされた前記所有権移転登記の抹消登記手続等の請求が,いずれも棄却された事例
- 裁判要旨
1 同一の怠る事実につき地方自治法242条の2第1項3号に基づく請求と同項4号後段に基づく請求のいずれを請求すべきかについて,同法はこれらの間の優先順位や複数の請求をすることを許さない旨を定めていないし,地方公共団体の執行機関等の違法な財務会計行為を是正しその権利行使の実効性を確保する手段として,いずれが有効適切であるかは個々の事案により異なるのであるから,前記各請求のいずれを選択するか,あるいは両方の請求をするかは,訴えを提起する住民の意思にゆだねられているというべきであって,同項4号後段に基づく請求をするときには同項3号に基づく請求に係る訴えが訴えの利益を欠き不適法になると解するのは相当でない。 2 財産区に議会又は総会が設けられておらず,かつ,財産区管理会が置かれていない場合において,財産区の管理者である市長が締結した同財産区の所有に係る土地の売買契約が手続上の違法により無効であるとして,地方自治法242条の2第1項3号に基づき市長に対してされた所有権移転登記の抹消登記を得ることを怠る事実の違法確認請求及び同項4号後段に基づき買主に対してされた前記所有権移転登記の抹消登記手続等の請求につき,同法上前記の場合に財産区の所有に係る財産の処分につき財産区の住民の同意を得なければならないことを定めた規定は存しないことに照らすと,同区住民の同意を要すると解することはできず,また,知事が前記売買契約につき同法296条の5第2項に基づいてした認可にも重大かつ明白な瑕疵はないとして,前記違法確認請求及び抹消登記手続等の請求が,いずれも棄却された事例 3 財産区の財産等は,地方自治法296条の5第1項によりその財産区の住民の福祉の増進のために管理,処分されるべきものであり,これに反して住民の一般的利益が害されるおそれがある場合に,財産区の住民に財産区の違法な財務会計行為を是正する手段を与える必要性があることは普通地方公共団体の場合と異ならないとして,同法294条1項により財産区に準用される財産等の管理等に関する規定の中には同法の住民訴訟に関する規定も含まれるとした事例(※本要旨は索引にのみ登載し行裁集には登載しないこと) 4 財産区の住民でない者が提起した住民訴訟につき,財産区制度が,沿革的に市町村制の制定に当たって財産を有する旧村や旧部落に対して市町村とは別個の権利帰属主体としての地位を与え,当該財産区住民がその財産につき有していた利益を確保する目的で設けられた制度であること,及び,地方自治法上も,同法294条2項は,財産区の財産等に関し特に要する経費は財産区の負担としているほか,同法296条の5第1項は,財産区の財産等の管理等についてはその住民の福祉を増進するように努めなければならないとしていることなどから,前記訴訟において原告適格を有するのは財産区の住民に限られるとして,却下した事例(※本要旨は索引にのみ登載し行裁集には登載しないこと)
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