裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行コ)95

事件名

換地処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成5年10月14日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地区画整理法上の保留地の設定の行政処分性 2 整地済みであった従前地の一部を誤って未整地と評価してした換地処分につき,整地済みとして換地計算した場合の配当地積の加算がされていないとしても,土地区画整理法89条に定める照応原則に違反する不均衡があるとまではいえず,清算金により調整すべきであるとして,同処分のうち清算金処分の部分のみを違法として取り消した事例

裁判要旨

1 保留地の設定については,土地区画整理法上,換地計画の決定及びその認可と別個に行政庁の公権力の行使に当たる行為が存在するわけではなく,同法103条1項の換地処分と同等なものとしての保留地の設定という行政処分は存在しない。 2 整地済みであった従前地の一部を誤って未整地と評価してした換地処分につき,整地済みとして換地計算した場合の配当地積の加算がされていないとしても,当該土地区画整理事業における平均実質減歩率が29・94パーセントであるのに対し,前記従前地に係る実質減歩率は20・52パーセントであることを考慮すると,土地区画整理法89条に定める照応原則に違反する不均衡があるとまではいえず,その程度の不均衡は清算金によって調整されるべきものにすぎないのであって,前記換地処分を取り消すほどの違法性はないが,同処分のうち清算金処分の部分は,前記加算のされるべき配当地積に相当する清算金の増加分が認められなかった違法があるとして,同処分のうちの清算金処分の部分のみを取り消した事例

全文

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