裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成1(行ウ)4
- 事件名
増車申請却下処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成5年7月20日
- 裁判所名
前橋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 道路運送法(平成元年法律第83号による改正前)18条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請の審査と聴聞手続実施の要否 2 聴聞手続が実施されなかった違法が存するなどとしてされた,道路運送法(平成元年法律第83号による改正前)18条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請に対する却下処分の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 道路運送法(平成元年法律第83号による改正前)18条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更の認可の審査については,事業免許の審査について聴聞手続を保障する同法122条の2の趣旨は可能な限り及ぼされるべきものと解するのが相当であり,殊に事業計画の変更により事業規模,経営状況等に重大な変更を来すことが予定されるときには,新規免許との比較において,いずれがより職業選択の自由を制約するものであるか優劣をつけがたいから,同条の趣旨を類推して事前の聴聞手続を保障すべきであるが,その手続が実施されなかったとしても,これにより同申請に対する許否に影響を及ぼす可能性が全くない場合,又は実施されたと同視し得る程度に実質的な主張立証の機会が与えられていた場合には,その不実施は,同申請却下処分の取消事由とはならない。 2 聴聞手続が実施されなかった違法が存するなどとしてされた,道路運送法(平成元年法律第83号による改正前)18条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の事業計画変更認可申請に対する却下処分の取消請求が,仮に事前の聴聞手続が実施されたとしても決定に影響を及ぼす可能性がなく,審査事項の一部については聴聞手続が実施されたと同視し得る程度に実質的な主張立証の機会が与えられていたから,同手続を実施しなかったことは当該処分の取消事由となる瑕疵には当たらないなどとして,棄却された事例
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