裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行コ)37

事件名

建築許可処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

平成5年5月13日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 建築基準法59条の2に基づく容積率及び斜線制限の緩和の許可処分につき,その対象建築物の近隣住民が日照等の被害のおそれを理由として提起した同処分の取消しを求める訴えについて,原告適格を肯定した事例 2 建築基準法59条の2に基づく容積率及び斜線制限の緩和の許可処分につき,その対象建築物の近隣住民が日照等の被害のおそれを理由として提起した同処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 都市計画法上の商業地域における建築計画に係る建築物の近隣住民が日照等の被害のおそれを理由として提起した,前記建築物に係る建築基準法59条の2に基づく容積率及び斜線制限の緩和の許可処分の取消しを求める訴えにつき,同法56条の斜線制限が建築物の隣接地居住者の個別具体的な生活上の利益を保護の対象としていることは明らかであるから,斜線制限を緩和した処分により建築が可能となる建築物のために日照等の面で悪影響を被るおそれのある隣接地住民は当該処分の取消しを求める法律上の利益を有するというべきであり,当該地域が商業地域であるとしても,当該建築物の隣接地住民は同条1項2号ロの斜線制限による日照利益の保護を受けるのであるから,前記法律上の利益を有しないとすることはできないとして,隣接地住民の原告適格を肯定した事例 2 都市計画法上の商業地域における建築計画に係る建築物の近隣住民が日照等の被害のおそれを理由として提起した,当該建築物に係る建築基準法59条の2に基づく容積率及び斜線制限の緩和の許可処分の取消請求が,当該処分は合理的な実施基準に従ってされたものであって裁量権を逸脱した違法なものであるということはできず,適法であるとして,棄却された事例

全文

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