裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行コ)3

事件名

損失補償請求控訴事件

裁判年月日

平成5年4月26日

裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

分野

行政

判示事項

1 事業損失は土地収用法74条による損失補償の対象となるか 2 一般国道に面した店舗を有していた者が,その所有していた土地の一部が収用され,高架道路が設置されたことに伴い,当該店舗の前を走行する自動車の通行量が減少し,営業継続が不能となったため,当該店舗を廃棄した場合につき,当該店舗の廃棄による損失は,損失補償の対象となる損失に当たらず,憲法29条3項の要求する正当な補償をすべき場合にも当たらないとした事例

裁判要旨

1 土地収用そのものによって直接的に損失が生じたという関係がなくとも,収用された土地においてその目的たる公共事業が展開されることにより,利用方法に制約を受けるなどして残地に関する損失をもたらす場合には,当該損失についても土地収用法74条1項にいう「土地の一部を収用し,又は使用することに因つて」生じた損失ということができる。 2 一般国道に面した店舗を有していた者が,その所有していた土地の一部が収用され,高架道路が設置されたことに伴い,当該店舗の前を走行する自動車の通行量が減少し,営業継続が不能となったため,当該店舗を廃棄した場合につき,当該店舗による営業上の利益は公衆の一般国道の通行による反射的な利益にとどまるから,当該店舗の廃棄による損失は,損失補償の対象となる損失に当たらず,憲法29条3項の要求する正当な補償をすべき場合にも当たらないとした事例

全文

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