裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行ウ)22

事件名

無申告加算税賦課処分取消請求事件

裁判年月日

平成5年3月29日

裁判所名

神戸地方裁判所

分野

行政

判示事項

共同相続人間に相続財産の範囲,遺贈の効力等につき争いがあるため,相続財産の全容が把握できない場合であっても,相続財産が基礎控除額を超えることを相続人が認識し得るときには,相続税申告義務を免れないから,国税通則法(昭和62年法律第96号による改正前)66条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められないとして,無申告加算税賦課処分の取消請求を棄却した事例

裁判要旨

共同相続人間に相続財産の範囲,遺贈の効力等につき争いがあるため,相続財産の全容を把握することができない場合であっても,国税通則法19条,23条,相続税法31条,32条が後日の修正申告又は更正請求を許容していることに照らすと,判明した範囲で相続税の申告をすることが予定されているものと解され,判明した相続財産が相続税の基礎控除額を超えることを相続人が認識し得るときには,その申告義務を免れないというべきであるから,期限内申告書の提出がなかったことについて国税通則法(昭和62年法律第96号による改正前)66条1項ただし書にいう「正当な理由」があるとは認められないとして,無申告加算税賦課処分の取消請求を棄却した事例

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