裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行ウ)26

事件名

港湾設備使用許可処分取消請求事件

裁判年月日

平成5年3月22日

裁判所名

東京地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 東京都港湾設備条例(昭和29年東京都条例第37号)に基づき,港湾設備用地の使用の許可がされ,その許可に係る期間の終了後2回にわたり使用の許可がされた場合につき,第3次の許可がされても第1次及び第2次の各許可の取消しを求める訴えの利益はなお肯定されるとした事例 2 東京都東京港管理事務所長が東京都港湾設備条例(昭和29年東京都条例第37号)に基づいてした港湾設備用地の使用の許可が違法であるとして,住民が都に代位して提起した地方自治法242条の2第1項2号に基づく処分取消請求の訴えが,当該許可は,財務会計上の行為又は事実に当たらないとして,却下された事例

裁判要旨

1 東京都港湾設備条例(昭和29年東京都条例第37号)に基づき,港湾設備用地の使用の許可(第1次の許可)がされ,その許可に係る期間の終了後再度使用の許可(第2次の許可)がされ,更に同様にして第3次の使用の許可がされた場合につき,これらの各許可は変電所の設置による長期間の使用を前提としてされたものであって,当初の許可に違法事由があるとして取り消されれば,行政庁はその判決によってその後の許可を取り消さなければならないという拘束を受けるものと解され,訴えの利益の観点からすれば第2次及び第3次の各許可はその実質において期間の更新と異ならないものであるから,第3次の許可がされても第1次及び第2次の各許可の取消しを求める訴えの利益はなお肯定されるとした事例 2 東京都東京港管理事務所長が東京都港湾設備条例(昭和29年東京都条例第37号)に基づいてした港湾設備用地の使用の許可が違法であるとして,住民が都に代位して提起した地方自治法242条の2第1項2号に基づく処分取消請求の訴えにつき,前記許可は,港湾設備の利用を適正かつ効率的に行うとの目的の下で,当該使用が港湾の利用の増進及び管理の改善に必要な機能を有する設備を対象とするものか否か,また,その設備が港湾設備本来の機能を阻害しないと認められるか否かといった観点からされるものであって,その性質上港湾管理という行政目的の実現のためにされる行為であり,専ら港湾設備の財産的価値に着目して,その維持,保全,管理等を図る行為ではないから,財務会計上の行為又は事実に当たらないとして,前記訴えが却下された事例

全文

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