裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行コ)15

事件名

公金支出違法確認等請求控訴事件

裁判年月日

平成5年2月23日

裁判所名

福岡高等裁判所

分野

行政

判示事項

市長が,熊本市職員特殊勤務手当支給条例の規定を根拠に,市の昼休みの窓口業務に勤務した市職員に対し手当を支給したことが,給与条例主義に違反しないとされた事例

裁判要旨

市長が,熊本市職員特殊勤務手当支給条例6条の「この条例に定めるもの以外の勤務で特別の考慮を必要とするものに対しては,市長は,臨時に手当を支給することができる。2 前項の手当の額は,そのつど市長が別に定める。」という規定を根拠に,市の昼休みの窓口業務に勤務した市職員に対し手当を支給したことにつき,ある勤務が特殊勤務手当の対象となる特殊な勤務といえるか否かは,必ずしも一義的に明確ではない上,特殊勤務手当の対象となるあらゆる特殊勤務を漏れなく列挙することは立法技術的にみても困難であることなどから,前記条例6条は,「臨時に」かつ「手当の額をそのつど市長が定める」ことを要件として,特殊勤務手当の支給を市長の合理的な裁量にゆだねたものであって,当該手当の支給を市長に白紙委任したものということはできないから,給与条例主義に違反するものではないとした上,昼休みの窓口業務は従来実施されていなかったという当時の状況の下では,当該業務に特殊性があるとした市長の判断が,合理的な裁量権の範囲を逸脱したものとは認め難いなどとして,前記の手当を支給したことは,前記条例6条に違反せず,適法であるとした事例

全文

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