裁判例結果詳細

事件番号

平成4(行コ)14

事件名

怠る事実の違法確認請求控訴事件

裁判年月日

平成5年1月20日

裁判所名

名古屋高等裁判所

分野

行政

判示事項

市が市議会議長に対して違法に支出した飲食代金を,同議長が返還しようとして提供したのに市がこれを受領しなかったのは,地方自治法242条1項にいう「怠る事実」に当たるとして提起された当該怠る事実の違法確認の訴えが,違法な支出から1年以上経過してからされたことなどにより不適法な住民監査請求を前提とするものであるとして却下された事例

裁判要旨

市が市議会議長に対して違法に支出した飲食代金を,同議長が返還しようとして提供したのに市がこれを受領しなかったのは,地方自治法242条1項にいう「怠る事実」に当たるとして提起された当該怠る事実の違法確認の訴えにつき,普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の財務会計上の行為が違法,無効であることに基づいて地方公共団体が取得する実体法上の請求権の不行使には,当該請求権についてされた弁済の提供に対し受領を拒否した行為もその一態様として含まれるから,その受領を拒否した行為を違法,不当とする住民監査請求も,当該財務会計上の行為を違法,不当としてその是正措置を求める住民監査請求にその対象として含まれるとした上,当該住民訴訟の前提となった監査請求は,違法な支出から1年以上経過してからされたものであり,既に当該支出についての是正措置を求める住民監査請求が却下された後にされたものであるから,前記訴えは不適法な住民監査請求を前提とするものであるとして却下した事例

全文

全文

ページ上部に戻る