裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行コ)141

事件名

損害金支払請求控訴事件

裁判年月日

平成4年11月17日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

村長が工事請負契約を締結する際,財務規則に従った遅延損害金徴収の合意をしなかったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,村長個人に対して提起された損害賠償請求が,認容された事例

裁判要旨

村長が工事請負契約を締結する際,財務規則に従った遅延損害金徴収の合意をしなかったことが違法であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づき,村長個人に対して提起された損害賠償請求につき,財務規則は地方自治法15条1項に従って地方公共団体の長が定める内部規律ではあるが,地方公共団体の長といえども当然これを遵守する義務がある上,財務規則に定める遅延損害金徴収規定は政府契約の支払遅延防止等に関する法律4条3号,同法14条などの規定を受けて設けられているものであるから,地方公共団体の長としては,その契約締結に当たり,事情のいかんにかかわらず,当該財務規則に従った条項を合意する義務があるとして,前記請求を認容した事例

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