裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成2(行ウ)20
- 事件名
仮換地指定処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成4年10月26日
- 裁判所名
浦和地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 土地区画整理事業において仮換地の指定を受ける者同士の間の公平の確保と照応の原則 2 土地区画整理事業における当初の仮換地計画変更後の仮換地指定処分により自己所有の建物の一部を移転ないし除却しなければならなくなった者が提起した同処分の取消請求が,棄却された事例
- 裁判要旨
1 土地区画整理事業における仮換地の指定は,一つの行政目的実現のために土地所有者その他の多数の権利者のそれぞれに対してされる行政処分であるから,その内容は仮換地の指定を受ける者同士の間において不公平であってはならないのであり,ある特定の者が他の者に比して合理的な理由なくして著しく不利益な指定を受けた場合には,その指定は土地区画整理法98条2項の趣旨に照らして違法となるが,この場合,指定が公平にされたかどうかはこれに係る一切の事情を総合して判断すべきであって,従前の土地上にある建物の移転又は除却の要否なども当然にしん酌されるべき事情の中に含まれる。 2 土地区画整理事業における当初の仮換地計画変更後の仮換地指定処分により自己所有の建物の一部を移転ないし除却しなければならなくなった者が提起した同処分の取消請求が,前記計画変更は事業施行地区内の従前の土地に係る権利者全体の利益となるものであること,前記建物の移転等の程度にかんがみて十分に合理的な理由があること,また,当該移転等に対しては相当額の補償費が支払われることなどからすれば,同処分が照応の原則に反するとはいえないとして,棄却された事例
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