裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行コ)145

事件名

訴訟費用納入義務不存在確認請求控訴事件

裁判年月日

平成4年9月2日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 刑事訴訟において訴訟費用負担に関する裁判により命じられた訴訟費用について,その納付義務の不存在確認を請求する行政事件訴訟の適否 2 刑事訴訟における訴訟費用負担に関する裁判により命じられた訴訟費用について,憲法に基づく直接請求としてその納付義務の不存在確認を求める訴えが,不適法であるとされた事例

裁判要旨

1 刑事訴訟法は,最後にその刑事訴訟に係る事件の係属した裁判所が,その有する刑事裁判権の行使の一環として訴訟費用負担に関する裁判を行うものとし,その不服申立ても刑事訴訟手続の枠内においてのみ行使することのできる自己完結的なものとして設けており,他方,同法185条が本案の裁判の内容と離れて独立の不服を申し立てることができない旨定めていることも憲法81条,31条,32条,98条2項,市民的及び政治的権利に関する国際規約14条3項(f),2条に違反しないから,前記訴訟費用負担に関する裁判により命じられた訴訟費用について,その納付義務の不存在確認を請求する行政事件訴訟は,不適法である。 2 刑事訴訟法において訴訟費用負担に関する裁判により命じられた訴訟費用について,憲法に基づく直接請求としてその納付義務の不存在確認を求める訴えにつき,憲法に基づく直接請求については,基本的人権を具体的に保障実現する手続が存在しない場合に初めて許されるものであるところ,外国人被告人の通訳費用負担の帰属については,これを刑事訴訟法の枠内で争うことができ,かつ,争うべきであるとして,前記訴えが不適法であるとされた事例

全文

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