裁判例結果詳細

事件番号

昭和59(行コ)10

事件名

換地計画,換地処分取消等請求控訴事件

裁判年月日

平成4年8月26日

裁判所名

広島高等裁判所

分野

行政

判示事項

土地区画整理事業の事業計画の変更に伴って発生した余剰地(未指定地)の処分のため,1坪ないし2坪ずつに分筆した県有地の買受人に対し,その35.8倍に当たる余剰地を換地として指定した換地処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

土地区画整理事業の事業計画の変更に伴って発生した余剰地(未指定地)の処分のため,同事業の施行地区内の県有地を1坪ないし2坪ずつに分筆したものを従前地とし,前記余剰地を仮換地に指定した上で,前記従前地を売却し,その買主に対して,仮換地をそのまま換地とした換地処分が,従前地と対比して35.8倍の増歩となるのに対し,当該土地区画整理事業における全体の平均減歩率が2割2分5厘になることに照らして,照応の原則に反して違法であるなどとしてされた同処分の取消請求が,同処分は土地区画整理法91条に違反するが,その違法性の程度は軽微なものであるなどとして,棄却された事例

全文

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