裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成3(行ケ)2
- 事件名
選挙無効請求事件
- 裁判年月日
平成4年8月5日
- 裁判所名
名古屋高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 公職選挙法271条2項に基づくいわゆる特例選挙区の設置と都道府県議会の裁量 2 公職選挙法271条2項に基づくいわゆる特例選挙区の存置が違法とされた事例 3 愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例(昭和38年愛知県条例第2号)の議員定数配分規定の適法性 4 愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例(昭和38年愛知県条例第2号)の議員定数配分規定に基づいて施行された愛知県議会議員選挙につき,選挙無効の請求を棄却するとともに,当該選挙の違法を宣言するのが相当であるとした事例
- 裁判要旨
1 公職選挙法271条2項に基づくいわゆる特例選挙区の設置の可否は,当該都道府県の行政施策の遂行上当該地域からの代表確保の必要性の有無・程度,隣接の郡市との合区の困難性の有無・程度等に関する都道府県議会の判断がその裁量権の合理的な行使として是認されるかどうかによって決することになるが,当該区域の人口が議員一人当たりの人口の半数を著しく下回る場合,すなわち,当該区域の人口が議員一人当たりの人口の3分の1以下に達した場合には,前記設置は原則として認められない。 2 愛知県議会が平成2年愛知県条例第31号により愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例(昭和38年愛知県条例第2号)を改正するに当たり,公職選挙法271条2項に基づくいわゆる特例選挙区として2選挙区を存置したことは,前記2選挙区の配当基数が改正当時の人口によればいずれも3分の1を下回っており,同県議会はそれを容易に推測し得たものというべきであるから,前記2選挙区の地域代表を確保すべき特段の合理性も認められないことからみて,違法であるとした事例 3 愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例(昭和38年愛知県条例第2号)の議員定数配分規定は,平成3年4月7日施行の愛知県議会議員選挙当時,公職選挙法15条7項に違反していたものである。 4 愛知県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区の議員の数に関する条例(昭和38年愛知県条例第2号)の議員定数配分規定に基づいて施行された愛知県議会議員選挙につき,前記条例の改正に当たり,公職選挙法271条2項に基づくいわゆる特例選挙区を存置したことは違法であるから,当該選挙は違法であるが,選挙無効の請求を棄却するとともに,当該選挙の違法を宣言するのが相当であるとした事例
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