裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行コ)13

事件名

更正決定取消請求控訴事件

裁判年月日

平成4年5月20日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 貴金属の加工,販売業者の簿外取引に係る事業所得の金額につき,簿外と認められる資産を基にいわゆる資産増減法により推計することが合理的であるとされた事例 2 青色申告承認取消処分の通知書に取消しの原因となる具体的事実の記載を欠いた瑕疵は,同処分の取消事由となるにすぎず,無効事由には当たらないとされた事例

裁判要旨

1 貴金属の加工,販売を業としている者が,簿外取引に係る多額の事業所得を申告せず,また,その後の調査にも非協力的であったことなどから,当該簿外取引に係る事業所得の金額を実額で確定することが不可能であっただけでなく,損益計算原理に基づく比率法等の推計方法によりその所得金額を算出することも不可能であったとして,当該簿外取引に係る事業所得の金額につき,国税局の強制調査によって押収,検査された簿外資産を基礎にしていわゆる資産増減法により推計することに必要性及び合理性を認めることができるとした事例

全文

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