裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
行政事件
- 事件番号
平成1(行ウ)33
- 事件名
開発行為不許可処分取消請求事件
- 裁判年月日
平成4年4月24日
- 裁判所名
名古屋地方裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 都市計画法34条2号所定の「観光資源」の意義 2 都市計画法34条2号所定の観光資源の「有効な利用上必要な建築物」に該当するか否かの判断基準 3 市街化調整区域内にリゾートホテルを建築する目的でされた開発行為許可申請に対する不許可処分が,当該建築物は都市計画法34条2号にいう観光資源の「有効な利用上必要な建築物」に当たらないとして,適法とされた事例
- 裁判要旨
1 都市計画法34条2号にいう「観光資源」の意義については,社会通念に従って判断すべきところ,観光基本法14条の規定に照らすと,「すぐれた自然の風景地」は都市計画法34条2号にいう「観光資源」に当たると解するのが相当である。 2 都市計画法29条に基づく開発行為の許可申請に係る建築物が同法34条2号にいう観光資源の「有効な利用上必要な建築物」に該当するか否かの判断に当たっては,当該開発行為が市街化調整区域内において例外的に許され得るものに該当するか否かという観点から,当該建築物が当該観光資源を利用するために必要かつ適切なものであるか,その建築予定地が観光資源を利用するために必要な場所として特定され,無秩序な市街化が図られるおそれのないものであるか等を考慮して総合的に判断すべきものであり,当該建築物が宿泊施設である場合には,当該観光資源と宿泊施設建築予定地との場所的関係及びこれらを結ぶ道路,交通状況等に照らし,当該建築物が当該観光資源を利用するために必要かつ適切な宿泊施設であるか否か,当該市街化調整区域内にこれを建築することが必要やむを得ないことであるのか否か等が重要な要素として考慮されるべきである。 3 市街化調整区域内にリゾートホテルを建築する目的でされた都市計画法29条に基づく開発行為許可申請に対する不許可処分が,当該申請に係る土地から観光資源に至るためには,自動車で相当程度の時間走行し,しかも,途中でいったん市街化調整区域内を出て市街化区域を通過することが必要であるから,宿泊施設が必要であるとしても,時間的,距離的に便利な当該市街化区域内にこれを設ければ足りるのであって,当該建築物は同法34条2号にいう観光資源の「有効な利用上必要な建築物」に当たらないとして,適法とされた事例
- 全文