裁判例結果詳細

事件番号

昭和61(行ウ)30

事件名

法人税更正処分取消等請求事件

裁判年月日

平成4年4月6日

裁判所名

名古屋地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 法人が資産を時価相当額より低廉な対価で譲渡した場合の法人税法22条2項の「収益の額」 2 法人が資産を役員に対して時価相当額より低廉な対価で譲渡した場合において,その時価相当額と譲渡価額との差額を,法人の役員に対する賞与と認定し,法人が所得税源泉徴収義務を負うものとした事例

裁判要旨

1 法人が資産を時価相当額より低廉な対価で譲渡した場合に法人税法22条2項の規定により課税の対象となる収益の額は,当該資産が譲渡された当時における時価相当額をもって算定すべきものと解するのが相当である。 2 法人が資産を役員に対して時価相当額より低廉な対価により譲渡した場合において,法人は役員に対しその時価相当額と譲渡価額との差額につき経済的利益を供与したものであり,当該経済的利益は法人の役員に対する賞与というべきであるから,法人が所得税源泉徴収義務を負うものとした事例

全文

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