裁判例結果詳細
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行政事件
- 事件番号
平成2(行コ)41
- 事件名
在留期間短縮処分取消等請求控訴事件
- 裁判年月日
平成4年4月6日
- 裁判所名
東京高等裁判所
- 分野
行政
- 判示事項
1 出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第79号による改正前)4条1項16号,同法施行規則(昭和56年法務省令第54号,平成2年法務省令第15号による改正前)2条3号に基づく在留期間3年の在留資格で在留する在日韓国人は,在留期間を1年とする在留期間更新許可処分の取消しを求める法律上の利益を有しないとした事例 2 出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第79号による改正前)4条1項16号,同法施行規則(昭和56年法務省令第54号,平成2年法務省令第15号による改正前)2条3号に基づく在留期間3年の在留資格で在留する在日韓国人がした,在留期間を3年とする在留期間更新処分を求める訴えが不適法であるとされた事例 3 出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第79号による改正前)4条1項16号,同法施行規則(昭和56年法務省令第54号,平成2年法務省令第15号による改正前)2条3号に基づく在留期間3年の在留資格で在留する在日韓国人に対してされた,在留期間を従来の3年とは異なり1年とする在留期間更新許可処分が違法でないとして,国に対する損害賠償請求を棄却した事例 4 外国人登録法(昭和62年法律第102号による改正前)に規定する指紋押なつ制度と憲法13条,14条並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号)7条,26条
- 裁判要旨
1 出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第79号による改正前)4条1項16号,同法施行規則(昭和56年法務省令第54号,平成2年法務省令第15号による改正前)2条3号に基づく在留期間3年の在留資格で在留する在日韓国人がした,在留期間を1年とする在留期間更新許可処分の取消しを求める訴えが,前記在日韓国人は,在留期間を3年とすることを求める権利を有しているとはいえず,期間を1年と定められたにせよ在留の許可が付与されたものといえるのであるから,同処分によって権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあるとはいえず,同処分の取消しを求める法律上の利益を有しないとして,却下された事例 2 出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第79号による改正前)4条1項16号,同法施行規則(昭和56年法務省令第54号,平成2年法務省令第15号による改正前)2条3号に基づく在留期間3年の在留資格で在留する在日韓国人がした,在留期間を3年とする在留期間更新処分を求める訴えが,同処分をすべきことについて,法務大臣が法律上覊束されているとはいえず,いわゆる義務付け訴訟の要件を欠くから不適法であるとして,却下された事例 3 出入国管理及び難民認定法(平成元年法律第79号による改正前)4条1項16号,同法施行規則(昭和56年法務省令第54号,平成2年法務省令第15号による改正前)2条3号に基づく在留期間3年の在留資格で在留する在日韓国人がした在留期間更新許可申請に対し,法務大臣が同人の指紋押なつ拒否運動への関与の状況について1年後に再度審査することを相当と認めてした,在留期間を従来の3年とは異なり1年とする在留期間更新許可処分が違法でないとして,国に対する損害賠償請求を棄却した事例 4 外国人登録法(昭和62年法律第102号による改正前)に規定する指紋押なつ制度は,憲法13条,14条並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和54年条約第7号)7条,26条に違反しない。
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