裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行ウ)85

事件名

市道供用開始処分無効確認等請求事件

裁判年月日

平成4年4月3日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 市道の供用開始処分をする行政庁 2 道路法97条の趣旨 3 市長が市道の路線廃止処分を怠ることの違法確認の訴えにおける当該市道の道路敷地の所有者の原告適格

裁判要旨

1 市道の供用開始処分をする行政庁は,道路法18条2項,16条により,道路管理者である市と解される。 2 道路法97条は,道路管理者である地方公共団体の有する権限の委任を定めたものではなく,その権限のうち長が専行すべき事項を制限列挙したものと解すべきである。 3 市道の路線廃止処分については私人に申請権が認められていないから,市道の道路敷地の所有者は,市長が当該市道の路線廃止処分を怠ることの違法確認の訴えの原告適格を有しない。

全文

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