裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行ウ)3

事件名

公金支出違法確認等請求事件

裁判年月日

平成4年3月23日

裁判所名

熊本地方裁判所

分野

行政

判示事項

市長が,熊本市職員特殊勤務手当支給条例の規定を根拠に,市の昼休み窓口業務に勤務した市職員に対し手当を支給したことが,給与条例主義に違反するとされた事例

裁判要旨

市長が,熊本市職員特殊勤務手当支給条例6条の「この条例に定めるもの以外の勤務で特別の考慮を必要とするものに対しては,臨時に手当を支給することができる。」(1項),「前項の手当の額は,そのつど市長が別に定める。」(2項)という規定は,勤務の内容が不明確で基本的事項を市長に委任していることから,地方自治法204条の2等の定める給与条例主義に抵触する疑いがあり,その「臨時に」という文言及び裁量の範囲を厳格に考えるべき必要があるところ,市長が,前記条例の規定を根拠に,市の昼休み窓口業務に従事した職員に対し昼窓手当として1年間に延べ人員1万221人に対し合計1029万927円という膨大な経費を継続的に支給したことは,本来前記条例6条の予定するところではなく,給与条例主義に違反するとした事例

全文

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