裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行コ)34

事件名

道路管理権確認請求控訴事件

裁判年月日

平成4年3月19日

裁判所名

大阪高等裁判所

分野

行政

判示事項

一般人の通行を禁止したいわゆる構内道路として国が管理していた土地は,現実に道路の用に供されていたとはいえないなどとして,道路法施行法(昭和27年法律第181号)5条1項に基づいて町の道路管理権が成立したとはいえないとした事例

裁判要旨

道路法所定の道路の管理権が成立するためには,道路区域として指定された敷地が国有財産の場合にも,法定の道路管理者が所有権その他の権原を取得して供用が開始されることが必要であるところ,道路法施行法(昭和27年法律第181号)5条1項所定の「現に旧法の規定による府県道,市道又は町村道の用に供されている」国有地とは,道路法施行時において現実に道路の形態を有して現に一般に通行の用に供されていることを要し,一般人の通行を禁止したいわゆる構内道路として国が管理していた土地は,前記道路の用に供されていたとはいえないなどとして,当該土地について町が前記道路法施行法5条1項に基づいて権原を取得したとはいえず,町の道路管理権が成立したとはいえないとした事例

全文

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