裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行コ)117

事件名

事業所税更正処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成4年2月26日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 地方税法701条の31第1項7号の「人の居住の用に供する」の意義及び判断基準 2 地方税法701条の31第1項7号の「人の居住の用に供するもの以外のもの」に該当するか否かの判断基準日 3 新築ビルのワンルームタイプ専用部分が,地方税法701条の31第1項7号にいう事業所用家屋に当たらないとされた事例

裁判要旨

1 地方税法701条の31第1項7号の「人の居住の用に供する」とは,特定の者が継続して生活の本拠として居住の用に供することを意味し,家屋の全部又は一部が人の居住の用に供するものであるか否かは,当該家屋の全部又は一部の構造及び設備等において,特定の者が継続して生活の本拠として居住するためのものといえるかどうかによって判定すべきであり,それが居住用にも事業所用にも利用できる構造,設備等を備える場合においては,建物全体の構造・地理的条件・建築者の建築目的等を総合勘案していずれが主たる目的であるかによって判断すべきである。 2 地方税法701条の31第1項7号の「人の居住の用に供するもの以外のもの」に該当するか否かの判断基準日は,新増設に係る事業所税の申告納付すべき日であり,事業所用家屋の新築又は増築をした日から2月後の日であって,この基準日は,期限後申告においても変更されない。 3 事務所,店舗,ワンルームタイプ部分,ファミリータイプ部分等からなる新築ビルの新増設に係る事業所税の更正処分が,同建物及びそのワンルームタイプ専用部分の構造,設備等並びに建築主の建築目的に照らすと,当該ワンルームタイプ専用部分は事業所用家屋に当たるとはいえないから,前記処分は,事業所用家屋の面積を過大に認定した違法なものであるとして,一部取り消され,同処分に基づく不申告加算金賦課決定処分が取り消された事例

全文

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