裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行コ)59

事件名

道路指定処分取消請求控訴事件

裁判年月日

平成4年2月24日

裁判所名

東京高等裁判所

分野

行政

判示事項

1 道路法による道路の路線認定及び区域決定に存する違法性が建築基準法42条1項4号に基づく道路指定処分の違法事由となるか 2 建築基準法42条1項4号にいう「二年以内にその事業が執行される予定のもの」の意義 3 建築基準法42条1項4号に基づく道路指定処分が適法とされた事例

裁判要旨

1 道路法による道路の路線認定及び区域決定と建築基準法42条1項4号に基づく道路指定処分は,目的,効果等を異にし,処分の権限が本来的に同一の行政主体に付与されることになっているわけでもないから,それぞれ独立した別個の行為であって,原則として,路線認定又は区域決定が違法であるからといって,当然に道路指定処分が違法となるものではない。 2 建築基準法42条1項4号にいう「二年以内にその事業が執行される予定のもの」とは,2年以内にその事業の執行に具体的に着手される予定があるものであることを意味し,2年以内にその事業が完成されることが予定されていることを要しない。 3 区長のした建築基準法42条1項4号に基づく道路指定処分が,既に道路新設事業の執行の具体的な着手がされているから,同号にいう「二年以内にその事業が執行される予定のもの」という要件を満たしており,また,区長が権限を濫用して同処分を行ったとも認められないなどとして,適法とされた例

全文

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