裁判例結果詳細

事件番号

平成2(行ウ)80

事件名

組合加入申込不受理処分取消請求,被保険者証不交付処分取消請求事件

裁判年月日

平成3年12月10日

裁判所名

大阪地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 国民健康保険組合への加入申込みの不受理は,取消訴訟の対象となる処分に当たるか 2 国民健康保険組合が被保険者証の交付請求を拒否する行為は,取消訴訟の対象となる処分に当たるか 3 組合員となる資格を有する者の範囲を府医師会員に限定する旨の規約を有する府医師国民健康保険組合が府医師会員でない者の請求に対してした被保険者証不交付処分が,当該規約は,職能的団結を基礎として国民健康保険組合を設立させるという国民健康保険法13条1項の趣旨に反するものではなく,同項に違反しないから,同人は同組合の組合員資格を有しないとして,適法とされた事例

裁判要旨

1 国民健康保険法13条1項によれば,国民健康保険組合の組合員となる資格を有する者は,すべて国民健康保険組合に加入することができるものと解され,同法18条4号が国民健康保険組合の規約に処分を創設することを委任するものとは解されず,他に同規約に定められた組合員資格を有する者が加入の申込みをした場合に,国民健康保険組合が,当該申込者に対する組合員たる地位ないし被保険者たる資格の付与,不付与を決定する処分権限を有していると解すべき根拠はないから,国民健康保険組合のした同組合への加入申込みの不受理は,取消訴訟の対象となる処分に当たらない。 2 国民健康保険組合が被保険者証の交付請求を拒否する行為は,国民健康保険法上被保険者に認められた被保険者証の交付請求に対する拒否の応答行為であるとともに,被保険者証を提出して療養の給付を受け得る地位の形成を拒否する法的効果を有するものであり,同法91条は被保険者証の交付請求に対する応答行為が処分に当たることを前提としているものと解されるから,取消訴訟の対象となる処分に当たる。

全文

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